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ガソリン価格「カルテル行為あった」公正取引委員会が認定 長野県石油商業組合北信支部の販売事業者17社に1億1600万円超の課徴金命令「悪質性が高い違反行為」

公正取引委員会の会見

長野県石油商業組合をめぐるガソリン価格の問題。公正取引員会は、組合の北信支部でガソリン価格の事前調整・カルテル行為が行われていたとして、11月26日、再発防止などを求める排除措置命令を出しました。また、支部の販売事業者17社に対して、合計1億1600万円余りの課徴金納付命令も出しました。

公正取引委員会審査局第二審査・原田郁 審査長:
「県石油商業組合北信支部が、北信地域のガソリン市場で価格カルテルを主導し、競争を自主的に制限したことが独占禁止法第8条第1号の規定に該当し、これに違反するもので北信支部に対し、排除措置命令を行った」

公正取引委員会は26日、県石油商業組合をめぐるガソリン価格の事前調整問題で、組合の北信支部で独占禁止法に違反するカルテル行為があったと認定しました。

公正取引委員会によりますと、北信支部では遅くとも2024年12月16日以降、価格競争を避けて、支部員の利益を確保するため販売価格の改定額や改定時期の調整が行われていたということです。

決定した販売価格などは支部長が副支部長に、副支部長は地区長に、地区長は支部員に連絡するなどして、各スタンドで価格の改定を実施させていたとしています。

公正取引員会は、北信支部に対し、独占禁止法に基づく排除措置命令を出しました。



資料

また、公正取引員会は、支部員である販売事業者17社に対して、合わせて1億1658万円の課徴金納付命令も出しました。

公正取引委員会審査局第二審査・原田郁 審査長:
「価格カルテルの影響を受けたのは一般消費者の皆さまで、その分高い価格を払って生活必需品のガソリンを買う必要があった。悪質性が高い違反行為であった」

一方、県石油商業組合に対しては。

公正取引委員会審査局第二審査・原田郁 審査長:
「(支部員に)当該行為をとりやめさせることなく事実上容認していたものと認められる」

公正取引委員会は、組合についても支部長から販売価格の連絡を受け、役員に共有されていたと認定。調整が行われたことを認識していたにもかかわらず、取りやめさせることなく、事実上、容認していたとして、独占禁止法の遵守についての行動指針の作成などを求める申し入れを行ったということです。

公正取引委員会審査局第二審査・原田郁 審査長:
「北信支部に対し管理監督する立場の組合が事実上、容認をすることがなければ、もっと早い段階でカルテル行為のとりやめも可能であった。石商への申し入れは本日、この内容を説明した。引き続き、コンプライアンス措置への対応などを進めていくと言っていた」

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