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司法書士業務で依頼人から預かる…現金1億2000万円余り横領 被告の男(40)「間違いありません」起訴内容認める 検察側は今後も同じ罪で2件の追起訴を予定 被害額さらに増える見込み

長野地裁飯田支部

遺産整理業務で依頼人から預かった現金1億2000万円余りを横領した罪に問われている男の初公判が開かれ、「間違いありません」と起訴内容を認めました。

業務上横領の罪に問われているのは長野県駒ケ根市の無職の男(40)です。

起訴状などによりますと、被告は司法書士として働いていた2024年8月から2025年1月にかけ、遺産整理業務で依頼人から預かっていた現金1億2000万円余りを自身の名義の口座に振り込み横領したとされています。

被告は2025年3月に駒ケ根警察署に自首していました。

1月28日、長野地方裁判所飯田支部で初公判が開かれ、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

検察側は、今後も同じ罪で2件の追起訴を予定していて、被害額はさらに増える見込みです。

一方、弁護側は事実関係は争わず、情状酌量を求める方針です。

次回の裁判は2月25日に開かれます。

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長野放送ニュース

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