10月1日から始まる「インボイス制度」です。制度への不安や疑問を持つ事業者もまだ多く、長野税務署が説明会を開きました。
長野税務署が開いた「インボイス制度」の説明会には事業主など20人余りが訪れました。
「インボイス」は売り手の事業者が、買い手に対し消費税の適用税率を伝える請求書類です。8%と10%の複数の税率の下で正確な税額を伝えるため導入されます。
10月1日の制度開始後は、売り手側の「インボイス」を受け取ることで買い手側は納税の際に払った消費税分を差し引く「仕入税額控除」が受けられます。
年間売り上げ1000万円以下の個人事業主や小規模事業者は「免税事業者」として消費税の納税を免除されています。
ただ、インボイスが発行できないため買い手側は仕入れ税額の控除が受けられません。
登録は任意です。個人事業主などは「免税事業者」のままだと消費税は納税する必要はありませんが、一方で、取引先から取引を見直される恐れがあるのではないかと不安の声が上がっています。
個人事業主・森山晃さん:
「(取引相手に)『免税事業者だったらだめだ』っていうならしょうがないよって、こっちが突っぱねちゃう。こっちが強く出れればいいんだけど」
個人で建築関係の仕事をしている森山晃さん。登録するか悩んでいて税務署に相談しました。
税務署からは、取引先と相談して検討するようにという助言などを受けたということです。
個人事業主・森山晃さん:
「これからお客さんが増えていく可能性もあるので、お客さんから『課税事業者さんじゃないと取引できませんよ』って言われる時があると思う。そうなったとき不安があったりして。(一方で)お客さんが増えないこともある、それだったらこのままでいいのかなって」
森山さんは今後主な取引先と相談し9月中に決断したいと考えています。
税務署では、事前予約で相談を受け付けているほか、10月以降も各地で説明会を開催する予定です。
長野税務署が開いた「インボイス制度」の説明会には事業主など20人余りが訪れました。
「インボイス」は売り手の事業者が、買い手に対し消費税の適用税率を伝える請求書類です。8%と10%の複数の税率の下で正確な税額を伝えるため導入されます。
10月1日の制度開始後は、売り手側の「インボイス」を受け取ることで買い手側は納税の際に払った消費税分を差し引く「仕入税額控除」が受けられます。
年間売り上げ1000万円以下の個人事業主や小規模事業者は「免税事業者」として消費税の納税を免除されています。
ただ、インボイスが発行できないため買い手側は仕入れ税額の控除が受けられません。
登録は任意です。個人事業主などは「免税事業者」のままだと消費税は納税する必要はありませんが、一方で、取引先から取引を見直される恐れがあるのではないかと不安の声が上がっています。
個人事業主・森山晃さん:
「(取引相手に)『免税事業者だったらだめだ』っていうならしょうがないよって、こっちが突っぱねちゃう。こっちが強く出れればいいんだけど」
個人で建築関係の仕事をしている森山晃さん。登録するか悩んでいて税務署に相談しました。
税務署からは、取引先と相談して検討するようにという助言などを受けたということです。
個人事業主・森山晃さん:
「これからお客さんが増えていく可能性もあるので、お客さんから『課税事業者さんじゃないと取引できませんよ』って言われる時があると思う。そうなったとき不安があったりして。(一方で)お客さんが増えないこともある、それだったらこのままでいいのかなって」
森山さんは今後主な取引先と相談し9月中に決断したいと考えています。
税務署では、事前予約で相談を受け付けているほか、10月以降も各地で説明会を開催する予定です。