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御嶽山噴火訴訟で原告団が控訴 地裁は気象庁の判断の違法性を認めたが、被害の因果関係は認めず請求棄却

御嶽山訴訟です。遺族らが国と県に損害賠償を求めた訴訟は7月13日、地裁松本支部が請求を棄却しました。原告団はこの判決に不服とし26日、控訴しました。

死者・行方不明者63人を出した2014年の御嶽山噴火災害。

遺族ら32人が警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして国と県に総額3億7600万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告団は請求を棄却した地裁松本支部の判決を不服とし26日、東京高裁に控訴しました。

判決では噴火2日前に山体膨張の可能性を示す地殻変動を十分検討せずに「漫然とレベルを据え置いた」とし気象庁の判断の違法性を認めましたが、被害の因果関係は認めず棄却しました。

原告団は控訴審ではこの「因果関係」などについて明らかにするとしています。
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長野放送ニュース

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