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「車側に反則金」の可能性も…自転車“追い抜き”新ルール「十分な間隔をあけて」 “青切符”だけではない…4月から「車側と自転車側」双方の注意が必要

違反により検挙された場合

県警では、自転車追い抜きの新ルールの違反に対しては、指導・警告を基本としています。

ただ、違反が原因で事故を起こすなどして検挙された場合、普通車では7000円の反則金と違反点数2点が科されます。

自転車側の違反の場合は5000円の反則金の対象となります。

悪質な場合は、さらに重い罰則を科される可能性もあります。

4月1日から新たに設けられる自転車追い抜きルール。

車側と自転車側、双方が新ルールを確認し、安全な運転を心がけることが大事です。

県警交通安全対策室・渡澤竜一室長:
「長野県でも追い越し・追い抜きでの事故が発生しているので、こういったルールが設けられるのを機に追い抜き・追い越しの事故も減らしていきたい。(自動車・自転車)双方の運転手が事故に遭わない、起こさないようなお互いに注意を払った運転を心がけていただきたい」

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長野放送ニュース

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