
4月1日から自転車の交通違反に対して反則金が科される
自転車の交通違反に対して反則金を科す、いわゆる「青切符」制度が、4月1日から導入されます。対象は「16歳以上」で、高校生も注意しなければなりません。
■自転車違反に「青切符」導入

「青切符」
危ない運転の自転車を見かけたことがありますか?街行く人に聞きました。
街の人:
「赤信号で渡っちゃうとかは見てて怖いなと思う」
「狭い歩道で2台並んで走行している方たちがよくいるけど危ないなと思う」
自転車が関係する事故は全国で年間約7万件前後。
すべての交通事故に占める割合は23%を超え、過去20年で最も高くなっています。
また、自転車が絡む事故の約7割で、自転車側に交通ルール違反があったといいます。
こうした自転車事故の件数を減らすため、警察は4月1日から、自転車の交通ルール違反に対して反則金を科す、いわゆる「青切符」制度を導入します。
(記者リポート)
「交通ルールの違反に罰金を科す青切符制度ですが、自転車利用者のルールの把握と遵守を大きな目的としています」
長野県警 交通安全対策室・渡澤竜一室長:
「これを機会に今まで以上に自転車の交通ルールに向き合って、違反のない安全な利用をしていただければ」
こちらが「青切符」です。自動車や原付バイクの交通違反の際に使われていますが、これが自転車の交通ルール違反者にも使われ、違反に応じた「反則金の納付」が求められます。
■違反は113種類 信号無視6000円

青切符の対象
では、どのようなケースが対象になるのか?
対象となる違反は信号無視や一時不停止など113種類にのぼり、各違反に対して3000円から1万2000円の反則金が科されます。
例えば信号無視は6000円、一時不停止は5000円、2台以上の自転車での並走は3000円です。
県警 交通安全対策室・渡澤竜一室長:
「違反を行った人に対して反則金を納めるという責任を負っていただくことで、結果的に事故が減って安全な環境になる」
違反を認知しても「すぐに検挙」というわけではなく、現場での「指導・警告」が基本です。
ただし、悪質・危険と判断された場合は、青切符による反則金や、それ以上の検挙の対象となります。

