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「悪意ある確信犯、非常にやるせない」諏訪湖畔に「違法」の“釣り用台座” 期限を迎えても、そのまま「名乗り出ず」 県が「公告書」 期限が過ぎたら「簡易代執行」により「強制撤去」する方針

無許可で設置された「釣り用台座」

長野県岡谷市の諏訪湖畔で無許可で設置された釣り用の台座が見つかった問題の続報。県は2026年3月に確認された台座について、「警告書」を貼り出すなどして、撤去と原状回復を求めていましたが、台座は手つかずのままになっています。そこで、新たに「公告書」を掲示しました。撤去期限を過ぎた場合、県が「簡易代執行」により強制的に台座を撤去する方針です。

■河川法違反の「不法占用」

長野県岡谷市の「岡谷湖畔公園」近くで2026年3月下旬に見つかった釣り用の台座。

県の許可は得ておらず、河川法違反の「不法占用」にあたります。

県は「警告書」を貼り出すなどして、設置した人に台座の撤去と原状回復をするよう呼びかけました。

しかし、台座はそのままで、「警告書」をはがしたとみられる跡も見つかり、職員が張り直しました。

■「確信犯、非常にやるせない」

職員(4月取材)
「張ってから1日、2日でなくなっている、人為的なものかな」

県は、台座の撤去と原状回復を求めていますが、撤去に応じないなど悪質な場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性もあるということです。

県諏訪建設事務所維持管理課中川文晴課長(4月取材):
「自覚がなくて、悪気がなくてやった可能性もあるか(と思ったが)今回、確信犯。悪意を持ってやったのではないか。非常にやるせない。やった本人に原型復旧するように申し出ていただきたい」

しかし、警告書で呼びかけていた撤去期限の5月11日を過ぎても、台座は手つかずのまま。

無許可の台座で釣りの経験がある人(5月下旬取材):
「作った人は(撤去を)嫌がるでしょうね。台を作ってみんなやっている。釣り場を作ってくれなきゃだめ、釣る場所がない」

■「簡易代執行」により強制撤去も

「公告書」を設置 6月26日 提供:長野県諏訪建設事務所

6月に入っても、名乗り出る者はおらず、台座はそのまま。

そして、県は6月26日、新たに「公告書」を掲示しました。

7月27日を期限として、設置者に再び台座の撤去と原状回復を求めています。

期限を過ぎても台座が残されていた場合、県が「簡易代執行」により強制的に台座を撤去する方針です。

さらに、5月以降、岡谷市内の他の場所や諏訪市、下諏訪町で合わせて30個ほどの「釣り用の台座」とみれられる工作物が無許可で設置されているのが見つかりました。

河川の「不法占用」として、これらにも「警告書」を張り、原状回復を求めています。

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長野放送ニュース

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