
長野県庁
長野県総務部コンプライアンス・行政経営課は、6月15日付けで29歳の男性職員を職務専念義務違反の戒告処分としました。男性職員は55日間の在宅勤務中に必要な業務をしなかったほか、出勤した日には公用パソコンで業務と関係のない操作をするなど、規定に反する行為を行ったとしています。
戒告処分をうけたのは、県の総務部現地機関に所属する29歳の主事の男性です。
県によりますと、男性主事は2025年7月から2026年3月までの間に55日間にわたって在宅勤務を行った際に必要な業務をしなかったことに加え、実際の勤務実態と異なる虚偽の報告をしたということです。
男性主事は体調不良を理由に在宅勤務をしていましたが、自宅のベッドやソファで横になりながら書類を眺めたり、パソコンの画面を眺めていたが何もしていない時間もあったということです。
また、具体的な業務内容の報告を求められていましたが、これに応じず、毎回、定型文をコピー&ペーストして、虚偽の報告を繰り返していたとしています。
出勤した日には、自身が書いた小説の原稿の確認など「作家活動」を公用パソコンで20日間、211回にわたって行っていたということです。
さらに、男性主事は勤務時、同僚や上司から仕事を依頼された際に「ちょっとやめてもらえませんか」などと大声で強く怒鳴り、理由もなく断るなどしたことから、県はパワーハラスメント行為にあたるとしています。
2026年1月に男性主事に関してのパワーハラスメントの相談が職員から寄せられ、調査を行い、違反が発覚しました。
男性主事は調査に対して「上司や同僚に不安や不快な思いをさせてしまい、深く反省しています。職員として信用を損なうことのないよう努めます」と話していて、現在も同じ部署で勤務を続けているということです。
県の神津千賀子コンプライアンス・行政経営課長は「県民の皆さまの信頼を損なう事態を招いたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。改めて、職員一人ひとりが法令遵守や公務員としての責務を強く意識し、再発防止に努めてまいります」などとコメントしています。

