
御嶽山が噴火(2014年9月)
2014年9月の御嶽山噴火災害の遺族らが国と県に3億7000万円余りの損害賠償を求めた裁判で、最高裁が遺族側の上告を棄却していたことがわかりました。
2014年9月27日、死者・行方不明者63人を出した御嶽山噴火災害では、遺族ら32人が「火山性地震が増えたのに気象庁は噴火警戒レベルの引き上げを怠った」などとして、国と県に総額3億7600万円の損害賠償を求めていました。
一審の長野地裁松本支部は、気象庁の判断の違法性を認めましたが、被害との因果関係は認めず、請求を棄却。
二審の東京高裁は、「レベル据え置きが著しく合理性を欠くとは認められない」として、気象庁の判断の違法性も認めず、控訴を棄却していました。
遺族側は上告しましたが、最高裁は1月21日付けで上告を棄却する決定をし、原告敗訴の二審判決が確定しました。
決定を受け、原告弁護団は近く会見する予定です。

