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入浴介助中、重さ6キロの吊り具が落下 介護施設の40代女性従業員がけが…2カ月以上休業も報告せず「労災隠し」か 労働安全衛生法違反の疑いで社会福祉施設運営の合同会社とその事実上の代表者を書類送検

長野労働局

12月8日、長野労働基準監督署は長野市の社会福祉施設を運営する合同会社とその事実上の代表者の66歳の男性を労働安全衛生法違反の疑いで長野地方検察庁に書類送検しました。

長野労働基準監督署によりますと、6月9日、長野市の合同会社が運営する介護施設で、入浴介助に使用していたリフトから吊り具が落下し、40代女性従業員が頭部から左肩にかけてけがをして2カ月以上休業することになりました。

労働安全衛生法では、労働者が労働災害で4日以上休業したときは遅延なく労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署長に提出することが義務づけられていますが、この会社とその事実上の代表者の66歳の男性は提出しなかった疑いが持たれています。

けがをした女性従業員は当時、同僚と2人で利用者の入浴介助中で、落下した吊り具はリフトと椅子を接続させるための器具で、重さが約6キロあり、床から2.5メートルの高さから落下し、かがんでいた女性従業員に接触したということです。

長野労働基準監督署は「労災隠し」とみて調べています。

会社などの認否については明らかにしていません。

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長野放送ニュース