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父親殺害事件の裁判 検察側は娘に懲役12年を求刑 弁護側は「責任能力ない」として無罪を主張

事件現場

2024年、長野県松本市の住宅で同居する父親を殺害した罪に問われている娘の裁判で、検察側は懲役12年を求刑しました。一方、弁護側は無罪を主張しています。

殺人の罪に問われているのは松本市の無職、永井珠美被告35歳です。

2024年6月、自宅で同居していた当時69歳の父親と口論になった際、胸や背中を包丁で複数回刺し、殺害したとされています。

永井被告は初公判で、殺害の事実を認めた上で、「弁護人に任せます」と述べていました。

2月26日の裁判で検察側は、「強固な殺意があり、犯行態様は悪質で危険」などとしました。

また、「統合失調症の影響を全く受けていないとまでは言えないが、犯行当時は善悪の判断ができていた」として、懲役12年を求刑しました。

一方、弁護側は、「統合失調症の影響で犯行当時、幻覚に支配され通常の精神状態ではなく、責任能力はなかった」などとして無罪を主張しました。

最後に、廣瀬裕亮裁判長から「何か話しますか?」と言われると、被告は、まっすぐ前を見て「今でも父が死んだことが信じられない気持ちです」と述べました。

判決は3月9日に言い渡されます。

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長野放送ニュース

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