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迷惑行為で氏名公表も「カスハラ」防止条例の骨子案 市職員の約55%「受けた」 正当な理由の無い要求、高圧的・威圧的行為、謝罪の強要など11の禁止行為を定める 長野・松本市

松本市役所

松本市(長野県)は職員への迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を防ぐ条例の骨子案をまとめました。命令に従わない場合は氏名を公表するなどと定めています。

松本市の調査では、職員の約55パーセントが「カスタマーハラスメントを受けた」と回答しています。

有識者による検討委員会で、条例の内容を検討してきました。

骨子案では、「正当な理由の無い要求」「高圧的・威圧的行為」「謝罪の強要」など11の禁止行為を定めました。行為を確認した場合、市長が勧告や命令をし、従わない場合は氏名を公表するとしています。

2026年1月13日までのパブリックコメントを経て、2月の市議会に提出し、4月の施行を目指しています。

また、対策の一環として1月5日から市役所の外線通話の録音を始めます。

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長野放送ニュース